大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(ク)104 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用はDの負担とする。

理 由

本件抗告は、Dが抗告人の仮理事長であるとしこれを代表してなすものであるこ

と抗告状、抗告理由書、補充理由書の各記載に明らかであるが、同人は東京地方裁

判所の昭和三一年五月七日になした仮理事選任決定が同年一〇月二六日になした決

定によつて取り消され、その後該取消決定に対する抗告が棄却され確定したことに

より、右抗告人を代表すべき権限を失つたものと認められるから、本件抗告を不適

法として却下し、抗告費用は右Dの負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和三二年五月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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